期間終了指名停止
ニッケ商事株式会社
環境省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 環境省
- 公表データソース
- 環境省 指名停止情報
- 措置日
- 2018年3月8日
- 措置期間
- 2018年3月8日から2018年5月7日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- (全国) 指名停止措置要領 別表2第5号 (独占禁止法違反行為) 公正取引委員会は、JR東日本とJR西日本が発注する業務用制 服の入札参加業者に対し、平成30年1月12日、独占禁止法第3 条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行ってい たとして、排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者 ((株)三越伊勢丹、東洋物産(株)、(株)大丸松坂屋百貨店、新陽 (株)、(株)そごう・西武、ニッケ商事(株)、伊藤忠商事(株)、(株)チ クマ)並びに排除措置命令の対象(名宛人)とならない違反事業 者(双日ジーエムシー(株))を公表した。
- 根拠規程
- (全国) 指名停止措置要領 別表2第5号
- 対象法人所在地
- 大阪府大阪市中央区瓦町3丁目3番10号
- 法人番号
- 7120001081797
公表された事案の概要
(全国) 指名停止措置要領 別表2第5号 (独占禁止法違反行為) 公正取引委員会は、JR東日本とJR西日本が発注する業務用制 服の入札参加業者に対し、平成30年1月12日、独占禁止法第3 条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行ってい たとして、排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者 ((株)三越伊勢丹、東洋物産(株)、(株)大丸松坂屋百貨店、新陽 (株)、(株)そごう・西武、ニッケ商事(株)、伊藤忠商事(株)、(株)チ クマ)並びに排除措置命令の対象(名宛人)とならない違反事業 者(双日ジーエムシー(株))を公表した。
公式資料
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