期間終了指名停止

株式会社カナデビアエンジニアリング本店

草津市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
草津市
措置日
2026年8月21日
措置期間
2026年8月21日から2026年9月20日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
株式会社カナデビアエンジニアリングが建設業法第15条第2号で定める営業所専任技術者である者を工事現場の監理技術者として配置していたことは建設業法第28条第1項本文に該当すると認められるとして、近畿地方整備局が令和8年6月19日付けで同社に対し同法第28条第1項により指示処分を行った。このことは、「草津市建設工事等の指名停止等に関する基準」別表第2第9項第7号に該当する。
根拠規程
草津市建設工事等の指名停止等に関する基準 別表第2第9項第7号
対象法人所在地
大阪市大正区鶴町2丁目15番26号

公表された事案の概要

株式会社カナデビアエンジニアリングが建設業法第15条第2号で定める営業所専任技術者である者を工事現場の監理技術者として配置していたことは建設業法第28条第1項本文に該当すると認められるとして、近畿地方整備局が令和8年6月19日付けで同社に対し同法第28条第1項により指示処分を行った。このことは、「草津市建設工事等の指名停止等に関する基準」別表第2第9項第7号に該当する。

公表資料・保存記録

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