期間終了指名停止
パナソニック産機システムズ(株)九州支店
唐津市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 唐津市
- 公表データソース
- 唐津市 指名停止(令和6年度)
- 措置日
- 2025年3月7日
- 措置期間
- 2025年3月10日から2025年5月9日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- パナソニック産機システムズ(株)は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。このことが、同法第28条第1項第2号に該当するとして、国土交通省関東地方整備局から令和7年1月31日付けで、営業停止処分(22日間)を受けたため。
- 根拠規程
- パナソニック産機システムズ(株)は、建設業法 同社は、唐津市建設工事請負契約及び業務委託契約に係る指名停止等の措置要綱別表第2第11項(建設業法違反行為)に該当する。指名停止期間については、(短期)1か月以上(長期)9か月以内の範囲で措置することとなり、唐津市建設工事請負契約及び業務委託契約に係る指名停止等の措置基準第4条第2項第4号(建設業法に規定する営業停止に該当するとき)の加算条項に該当するため、短期1か月に1か月を加算し、2か月とする。同社は物品購入等の競争入札参加資格を有するため、唐津市物品購入等契約に係る指名停止等の措置要綱第2条第4項に基づく措置を行う。
- 対象法人所在地
- 福岡市博多区博多駅南4-6-23
公表された事案の概要
パナソニック産機システムズ(株)は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。このことが、同法第28条第1項第2号に該当するとして、国土交通省関東地方整備局から令和7年1月31日付けで、営業停止処分(22日間)を受けたため。
公式資料
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