期間終了指名停止

日通商事(株)名古屋支店

春日井市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
春日井市
公表データソース
春日井市 平成26年度指名停止措置状況
措置日
2014年7月9日
措置期間
2014年7月9日から2015年7月8日まで(公表期間から算出)
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
東日本地区に交渉担当部署を有する需要者向け段ボールシート及び段ボールケースの製造業者について、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)違反により、平成26年6月19日、公正取引委員会から、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたもの。
根拠規程
東日本地区に交渉担当部署を有する需要者向け段ボールシート及び段ボールケースの製造業者について、独占禁止法
対象法人所在地
名古屋市中村区名駅南4‐12‐17

公表された事案の概要

東日本地区に交渉担当部署を有する需要者向け段ボールシート及び段ボールケースの製造業者について、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)違反により、平成26年6月19日、公正取引委員会から、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたもの。

公式資料

重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。