期間終了指名停止

株式会社トーニチコンサルタント

島原市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
島原市
公表データソース
島原市 島原市 島原市報道資料
措置日
2026年2月3日
措置期間
2026年2月3日から2026年3月2日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
(株)トーニチコンサルタントは、地方公共団体等が発注した跨線橋点検等業務において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日、公正取引委員会から同法の規定に基づき、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことによる措置。
根拠規程
島原市入札参加資格者指名停止の措置基準第2条第1項[別表第2第4号(独占禁止法違反行為)]に該当及び同基準第4条第3項の適用
対象法人所在地
東京都渋谷区本町1-13-3
法人番号
4011001015552

公表された事案の概要

(株)トーニチコンサルタントは、地方公共団体等が発注した跨線橋点検等業務において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日、公正取引委員会から同法の規定に基づき、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことによる措置。

公表資料・保存記録

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