期間終了指名停止
株式会社トーニチコンサルタント
島原市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 島原市
- 公表データソース
- 島原市 島原市 島原市報道資料
- 措置日
- 2026年2月3日
- 措置期間
- 2026年2月3日から2026年3月2日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- (株)トーニチコンサルタントは、地方公共団体等が発注した跨線橋点検等業務において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日、公正取引委員会から同法の規定に基づき、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことによる措置。
- 根拠規程
- 島原市入札参加資格者指名停止の措置基準第2条第1項[別表第2第4号(独占禁止法違反行為)]に該当及び同基準第4条第3項の適用
- 対象法人所在地
- 東京都渋谷区本町1-13-3
- 法人番号
- 4011001015552
公表された事案の概要
(株)トーニチコンサルタントは、地方公共団体等が発注した跨線橋点検等業務において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日、公正取引委員会から同法の規定に基づき、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことによる措置。
公表資料・保存記録
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