期間終了指名停止
ジャパンマリンユナイテッド株式会社
環境省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 環境省
- 公表データソース
- 環境省 指名停止情報
- 措置日
- 2015年7月15日
- 措置期間
- 2015年7月15日から2015年8月14日まで
- 理由分類
- 詐欺・虚偽
- 措置理由(原文)
- (中国四国事務所) 別表2-12 (建設業法違反 行為) ジャパンマリンユナイテッド(株)の社員が、 海上保安庁第六管区海上保安本部が発注 し契約した船舶の修繕において、仕様内容 の一部である清水タンク工事のうち水質検 査を実施せず、他船のデータを流用して虚 偽の検査成績表を作成し提出したとして、 広島地方検察庁呉支部から有印公文書偽 造、同行使、有印私文書偽造、同行使によ り平成27年3月16日付けで起訴された。 このことが「工事請負契約等に係る指名停 止措置要領について」(「平成13年1月6日 付環境会第9号大臣官房会計課長通知」) の別表第2第12号に該当するため。
- 根拠規程
- (中国四国事務所) 別表2、別表第2第12号
- 対象法人所在地
- 東京都港区芝5-36-7
公表された事案の概要
(中国四国事務所) 別表2-12 (建設業法違反 行為) ジャパンマリンユナイテッド(株)の社員が、 海上保安庁第六管区海上保安本部が発注 し契約した船舶の修繕において、仕様内容 の一部である清水タンク工事のうち水質検 査を実施せず、他船のデータを流用して虚 偽の検査成績表を作成し提出したとして、 広島地方検察庁呉支部から有印公文書偽 造、同行使、有印私文書偽造、同行使によ り平成27年3月16日付けで起訴された。 このことが「工事請負契約等に係る指名停 止措置要領について」(「平成13年1月6日 付環境会第9号大臣官房会計課長通知」) の別表第2第12号に該当するため。
公式資料
重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。