期間終了指名停止

四国通建(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2020年3月4日
措置期間
2020年3月4日から2020年3月17日まで
理由分類
労働法令違反
措置理由(原文)
四国通建株式会社と同社の西条営業所工事長が、平成31年2月22日、西条市内において、民間工事で発注した廃電柱の荷卸し作業中に落下した電柱の下敷きになって同社従業員1名が死亡した事故に関し、作業指揮者を定めるなどの危険防止に必要な措置を講じていなかったとして、令和2年1月6日、労働安全衛生法違反の罪で西条区検察庁により起訴されたものである。
対象法人所在地
未収録
法人番号
3500001011661

公表された事案の概要

四国通建株式会社と同社の西条営業所工事長が、平成31年2月22日、西条市内において、民間工事で発注した廃電柱の荷卸し作業中に落下した電柱の下敷きになって同社従業員1名が死亡した事故に関し、作業指揮者を定めるなどの危険防止に必要な措置を講じていなかったとして、令和2年1月6日、労働安全衛生法違反の罪で西条区検察庁により起訴されたものである。

公式資料

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