期間終了指名停止・入札参加停止

株式会社岩村

高知県による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
高知県
公表データソース
高知県 指名停止情報
措置日
2026年1月16日
措置期間
2026年1月16日から2026年2月15日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
高知土木事務所が当該事業者に発注した「県道高知北環状 線外2線道路植栽維持委託業務(道維第 05-03-5 号)」にお いて、令和6年 10 月7日に、墜落防止のための必要な措置を 講じていなかったことにより、高木剪定に従事していた下請 事業者の従業員が墜落したうえ、その影響により死亡する事 故が生じた。 また、このことが労働安全衛生法に違反するとして、当該 従業員を雇用していた下請事業者が、高知区検察庁に略式起 訴され、令和7年7月1日に高知簡易裁判所から罰金刑の略 式命令を受けたことが判明した。 これらのことに関し、下請負人の監督、現場管理につい て、当該事業者の責は免れ得ないことから、指名停止を行 う。 高知県建設工事等指名停止措置要綱第1条規定の別表 第1の第7号(安全管理措置の不適切により生じた工事 関係者事故)に該当 同要綱の取扱いの別表第1関係4の(3)(県発注工 事に係る工事関係者事故)に該当
根拠規程
高知土木事務所が当該事業者に発注した「県道高知北環状 線外2線道路植栽維持委託業務(道維第 05-03-5 号)」にお いて、令和6年 10 月7日に、墜落防止のための必要な措置を 講じていなかったことにより、高木剪定に従事していた下請 事業者の従業員が墜落したうえ、その影響により死亡する事 故が生じた。 また、このことが労働安全衛生法に違反するとして、当該 従業員を雇用していた下請事業者が、高知区検察庁に略式起 訴され、令和7年7月1日に高知簡易裁判所から罰金刑の略 式命令を受けたことが判明した。 これらのことに関し、下請負人の監督、現場管理につい て、当該事業者の責は免れ得ないことから、指名停止を行 う。 高知県建設工事等指名停止措置要綱 高知県建設工事等指名停止措置要綱第1条規定の別表 第1の第7号(安全管理措置の不適切により生じた工事 関係者事故)に該当 同要綱の取扱いの別表第1関係4の(3)(県発注工 事に係る工事関係者事故)に該当
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

高知土木事務所が当該事業者に発注した「県道高知北環状 線外2線道路植栽維持委託業務(道維第 05-03-5 号)」にお いて、令和6年 10 月7日に、墜落防止のための必要な措置を 講じていなかったことにより、高木剪定に従事していた下請 事業者の従業員が墜落したうえ、その影響により死亡する事 故が生じた。 また、このことが労働安全衛生法に違反するとして、当該 従業員を雇用していた下請事業者が、高知区検察庁に略式起 訴され、令和7年7月1日に高知簡易裁判所から罰金刑の略 式命令を受けたことが判明した。 これらのことに関し、下請負人の監督、現場管理につい て、当該事業者の責は免れ得ないことから、指名停止を行 う。

公式資料

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