期間終了指名停止

(有)大同設備

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2020年9月1日
措置期間
2020年9月1日から2020年9月30日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
有限会社大同設備は、営業所の専任技術者を専らその職務に従事させるべきところ、元請けとして請け負った四万十市発注の政令で定める重要な建設工事に、主任技術者として配置したことにより、建設業法第15条第2号及び同法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項に該当するとして、令和2年7月27日高知県知事から指示処分を受けたものである。
対象法人所在地
未収録
法人番号
2490002008445

公表された事案の概要

有限会社大同設備は、営業所の専任技術者を専らその職務に従事させるべきところ、元請けとして請け負った四万十市発注の政令で定める重要な建設工事に、主任技術者として配置したことにより、建設業法第15条第2号及び同法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項に該当するとして、令和2年7月27日高知県知事から指示処分を受けたものである。

公式資料

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