期間終了指名停止

新明和工業株式会社

壬生町による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
壬生町
公表データソース
壬生町 壬生町 指名停止措置の概要(公開過去資料)
措置日
2025年7月11日
措置期間
2025年7月11日から2025年8月24日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
当該業者は、エレベーター方式パレット型の機械式駐車装置の設置工事に関し、供給予定者を決定し、供給予定者が供給できるようにしていたことが独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていた。
根拠規程
壬生町建設工事等請負業者指名停止等措置要領 別表第2の4のウ
対象法人所在地
兵庫県宝塚市新明和町1-1
法人番号
7140001082323

公表された事案の概要

当該業者は、エレベーター方式パレット型の機械式駐車装置の設置工事に関し、供給予定者を決定し、供給予定者が供給できるようにしていたことが独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていた。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

資料の一覧を読み込んでいます…