現在停止中指名除外

有限会社赤松宏望商店

尾道市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
尾道市
公表データソース
尾道市 尾道市 建設工事等の指名除外措置概要
措置日
2026年9月14日
措置期間
2026年9月14日から2026年11月13日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
令和8年8月18日、本市上下水道局発注の「百島町坂石堂線配水管布設替工事」において、安全管理の措置が不適切であったため、配水管布設で幅500mm、深さ830mmで床掘作業を行っていた際に、通行人男性が工事規制区域に侵入し開口部に転落して負傷した。また、被害者の救護を速やかに行い、被害者に病院に行くようお願いしたが本人から大丈夫と言われ、警察署及び上下水道局への報告を怠り作業を再開したことによる。
根拠規程
建設工事等入札参加資格者指名除外基準要綱 別表第9項第1号
対象法人所在地
尾道市百島町1274
法人番号
7240002051969

公表された事案の概要

令和8年8月18日、本市上下水道局発注の「百島町坂石堂線配水管布設替工事」において、安全管理の措置が不適切であったため、配水管布設で幅500mm、深さ830mmで床掘作業を行っていた際に、通行人男性が工事規制区域に侵入し開口部に転落して負傷した。また、被害者の救護を速やかに行い、被害者に病院に行くようお願いしたが本人から大丈夫と言われ、警察署及び上下水道局への報告を怠り作業を再開したことによる。

公表資料・保存記録

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