期間終了指名停止
株式会社アキテクノス
環境省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 環境省
- 公表データソース
- 環境省 指名停止情報
- 措置日
- 2015年7月15日
- 措置期間
- 2015年7月15日から2015年10月14日まで
- 理由分類
- 贈賄
- 措置理由(原文)
- (中国四国事務所) 別表2-3 (贈賄) 株式会社アキテクノスの代表取締役は、平 成25年度に安芸太田町が発注した町道の 災害復旧測量設計業務の指名競争入札に 関し、当該業者に便宜を図ってもらった謝 礼として、安芸太田町職員に、商品券を渡 したとして、平成27年2月28日、広島県警 に、贈賄の容疑で逮捕された。このことが 「工事請負契約等に係る指名停止措置要 領について」(「平成13年1月6日付環境会 第9号大臣官房会計課長通知」)の別表第 2第3号に該当するため。
- 根拠規程
- (中国四国事務所) 別表2、別表第2第3号
- 対象法人所在地
- 広島県広島市安佐南区沼田町大字伴6920-2
公表された事案の概要
(中国四国事務所) 別表2-3 (贈賄) 株式会社アキテクノスの代表取締役は、平 成25年度に安芸太田町が発注した町道の 災害復旧測量設計業務の指名競争入札に 関し、当該業者に便宜を図ってもらった謝 礼として、安芸太田町職員に、商品券を渡 したとして、平成27年2月28日、広島県警 に、贈賄の容疑で逮捕された。このことが 「工事請負契約等に係る指名停止措置要 領について」(「平成13年1月6日付環境会 第9号大臣官房会計課長通知」)の別表第 2第3号に該当するため。
公式資料
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