期間終了指名停止

株式会社アキテクノス

環境省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
環境省
公表データソース
環境省 指名停止情報
措置日
2015年7月15日
措置期間
2015年7月15日から2015年10月14日まで
理由分類
贈賄
措置理由(原文)
(中国四国事務所) 別表2-3 (贈賄) 株式会社アキテクノスの代表取締役は、平 成25年度に安芸太田町が発注した町道の 災害復旧測量設計業務の指名競争入札に 関し、当該業者に便宜を図ってもらった謝 礼として、安芸太田町職員に、商品券を渡 したとして、平成27年2月28日、広島県警 に、贈賄の容疑で逮捕された。このことが 「工事請負契約等に係る指名停止措置要 領について」(「平成13年1月6日付環境会 第9号大臣官房会計課長通知」)の別表第 2第3号に該当するため。
根拠規程
(中国四国事務所) 別表2、別表第2第3号
対象法人所在地
広島県広島市安佐南区沼田町大字伴6920-2

公表された事案の概要

(中国四国事務所) 別表2-3 (贈賄) 株式会社アキテクノスの代表取締役は、平 成25年度に安芸太田町が発注した町道の 災害復旧測量設計業務の指名競争入札に 関し、当該業者に便宜を図ってもらった謝 礼として、安芸太田町職員に、商品券を渡 したとして、平成27年2月28日、広島県警 に、贈賄の容疑で逮捕された。このことが 「工事請負契約等に係る指名停止措置要 領について」(「平成13年1月6日付環境会 第9号大臣官房会計課長通知」)の別表第 2第3号に該当するため。

公式資料

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