期間終了指名停止

パナソニックEWエンジニアリング株式会社

鳥栖市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
鳥栖市
公表データソース
鳥栖市 鳥栖市令和6年度記者発表の指名停止資料
措置日
2025年3月10日
措置期間
2025年3月11日から2025年5月10日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
対象業者は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。また、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。このことが、建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、国土交通省近畿地方整備局より令和7年1月31日付けで、営業停止処分(22日間)及び指示処分を受けた。このことが、鳥栖市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領別表第2-11号に該当する。また、鳥栖市競争入札参加資格者指名停止等の措置基準第4条第2項第4号に該当するため1か月を加算する。
根拠規程
鳥栖市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領 別表第2-11号
対象法人所在地
大阪府大阪市中央区城見2丁目1-61
法人番号
3120001089786

公表された事案の概要

概要は公式原文をご確認ください。

公式資料

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