期間終了指名停止
関電ファシリティーズ株式会社
国土交通省国土地理院による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 国土交通省国土地理院
- 公表データソース
- 国土交通省国土地理院 指名停止情報
- 措置日
- 2025年7月4日
- 措置期間
- 2025年7月4日から2025年11月14日まで
- 理由分類
- 詐欺・虚偽
- 措置理由(原文)
- 役務の有資格登録業者である関電ファシリティーズ株式会社の上記案件に係る行為は、「国土 交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成14年10月29日付け 国官会第1562号)第1条の規定により準用する「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」 (昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)別表第2第13号(建設業法違反行為)に該当するもの である。
- 根拠規程
- 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 別表第2第13号
- 対象法人所在地
- 大阪府大阪市中央区城見1丁目3番7号
公表された事案の概要
関電ファシリティーズ株式会社は令和6年12月19日付けで建設業許可部局(大阪府)より以下の 監督処分を受けた。 1営業停止 当該建設業者は、大阪市内の複数の民間発注の工事において、建設業法第26条第1項の規定 に違反して、技術検定の受検に際し虚偽の実務経験の証明を行うことによって不正に資格(1級 電気工事施工管理技士)を取得したため主任技術者としての資格要件を満たさない者を主任技 術者として工事現場に配置した。 2指示処分 当該建設業者は、平成30年8月23日、令和元年7月10日、令和2年8月20日、令和3年8月12日及 び令和4年8月10日に行った、平成30年3月31日、平成31年3月31日、令和2年3月31日、令和3年3 月31日及び令和4年3月31日を審査基準日とする経営規模等評価の申請において、建設業法第 27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、当該申請書及び添付書類に、技術検定の受 検に際し虚偽の実務経験の証明を行うことによって不正に資格(A氏にあっては1級電気工事施 工管理技士及び1級管工事施工管理技士、B氏にあっては1級管工事施工管理技士)を取得した ため当該資格が証する技術的能力を有さない両氏について当該資格が証する技術的能力を有 する者であるとの記載をした。
公式資料
重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。
この記録には、公表内容の訂正・更新として異なる取得内容が保存されています。現在表示している構造化データと保存原文をあわせて確認してください。