期間終了指名停止

新明和工業株式会社

山形県による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
山形県
公表データソース
山形県 山形県 令和7年度指名停止業者一覧(建設工事関係)
措置日
2025年10月4日
措置期間
2025年10月4日から2026年1月3日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
新明和工業株式会社は、特定特装車の販売価格の引上げ等について他社と情報交換により、特定特装車製品の販売価格を引き上げることを合意するなど、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年9月24日、公正取引委員会から公表された。なお、同法第7条の2に基づく課徴金納付命令については、同法第7条の4に基づき課徴金減免制度適用を受けたことによる。
根拠規程
基準第12号(独占禁止法違反)
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

新明和工業株式会社は、特定特装車の販売価格の引上げ等について他社と情報交換により、特定特装車製品の販売価格を引き上げることを合意するなど、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年9月24日、公正取引委員会から公表された。なお、同法第7条の2に基づく課徴金納付命令については、同法第7条の4に基づき課徴金減免制度適用を受けたことによる。

公表資料・保存記録

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