期間終了指名停止

興和工業(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
措置日
2014年11月12日
措置期間
2014年11月12日から2014年12月23日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
興和工業株式会社は,平成25年1月に,建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を有しない建設業を営む者と,同項ただし書に規定する軽微な建設工事に該当しない建設工事の下請契約を締結した。このことは,建設業法第28条第1項第6号に違反し,同条第3項に該当するとして,平成26年6月30日,長野県知事から監督処分(営業停止処分7日間)を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
5100001019462

公表された事案の概要

興和工業株式会社は,平成25年1月に,建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を有しない建設業を営む者と,同項ただし書に規定する軽微な建設工事に該当しない建設工事の下請契約を締結した。このことは,建設業法第28条第1項第6号に違反し,同条第3項に該当するとして,平成26年6月30日,長野県知事から監督処分(営業停止処分7日間)を受けた。

公表資料・保存記録

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