期間終了指名停止
(株)佐々木建設工業
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
- 措置日
- 2012年11月2日
- 措置期間
- 2012年11月2日から2012年12月1日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 株式会社佐々木建設工業は、営業所に常勤して専らその職務に従事しなければならない専任技術者を、青森県等が発注した工事の現場に主任技術者又は監理技術者として配置していた。このことが、建設業法第15条第2号の規定に違反するとして、平成24年10月5日に青森県知事から指示処分を受けた。
- 対象法人所在地
- 未収録
公表された事案の概要
株式会社佐々木建設工業は、営業所に常勤して専らその職務に従事しなければならない専任技術者を、青森県等が発注した工事の現場に主任技術者又は監理技術者として配置していた。このことが、建設業法第15条第2号の規定に違反するとして、平成24年10月5日に青森県知事から指示処分を受けた。
公表資料・保存記録
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