期間終了指名停止
高倉建設工業(株)
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
- 措置日
- 2011年5月20日
- 措置期間
- 2011年5月20日から2011年6月19日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 高倉建設工業株式会社は、北関東防衛局から直接請け負った大井(20)給水施設整備工事において、建設業法第7条第2号の規定により営業所ごとに置くべき専任の者を、当該工事の工事現場に専任の主任技術者として配置していたことが同法第26条第3項の規定に違反するものであり、同法第28条第1項に規定する場合に該当するとして、平成23年3月25日に茨城県知事から指示処分を受けた。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 8050001006892
公表された事案の概要
高倉建設工業株式会社は、北関東防衛局から直接請け負った大井(20)給水施設整備工事において、建設業法第7条第2号の規定により営業所ごとに置くべき専任の者を、当該工事の工事現場に専任の主任技術者として配置していたことが同法第26条第3項の規定に違反するものであり、同法第28条第1項に規定する場合に該当するとして、平成23年3月25日に茨城県知事から指示処分を受けた。
公式資料
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