期間終了指名停止

(株)建設センター

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
措置日
2009年6月5日
措置期間
2009年6月5日から2009年7月4日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
(株)建設センターが、民間建築工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を受けずに建設業を営む者と政令で定める金額以上となる下請契約を締結したことが、同法第28条第1項第6号に該当するとして、平成21年4月20日に佐賀県知事より指示処分を受けたものである。
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

(株)建設センターが、民間建築工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を受けずに建設業を営む者と政令で定める金額以上となる下請契約を締結したことが、同法第28条第1項第6号に該当するとして、平成21年4月20日に佐賀県知事より指示処分を受けたものである。

公表資料・保存記録

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