期間終了指名停止・入札参加停止
ライト工業株式会社
茨城町による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 茨城町
- 措置日
- 2019年2月26日
- 措置期間
- 2019年2月26日から2019年3月11日まで
- 理由分類
- 安全管理・事故
- 措置理由(原文)
- ライト工業(株)は,平成30年12月4日,茨城県常総工事事務所発注 の地盤改良工事(下妻市鯨地内)において,安全管理措置の不適切により, 作業員が落下した敷鉄板に接触し,両足骨折の重傷を負う事故を生じさせた。 安全管理措置の不適切により工事関係者の重傷事故を起こしたことは, 「茨城町建設工事等請負業者指名停止措置要領」(平成29年要領第3号) 第2条第1項及び別表第1第8号ウに該当すると認められる。 〈指名停止措置要領別表第1〉 措置要件期間 (安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) 8一般工事の施工に当たり,安全管理の措置が不適切当該認定をした日から であったため,工事関係者に死亡者又は負傷者を生2週間以上2ヶ月以内 じさせた場合において,当該事故が重大であると認 められるとき。 ア,イ(略) ウ工事関係者に複数の負傷者を生じさせたとき,2週間以上1ヶ月以内 又は重傷者が生じたとき。 エ(略) 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029-297-5005(ダイヤルイン)
- 根拠規程
- 茨城町建設工事等請負業者指名停止措置要領 安全管理措置の不適切により工事関係者の重傷事故を起こしたことは, 「茨城町建設工事等請負業者指名停止措置要領」(平成29年要領第3号) 第2条第1項及び別表第1第8号ウに該当すると認められる。 〈指名停止措置要領別表第1〉 措置要件期間 (安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) 8一般工事の施工に当たり,安全管理の措置が不適切当該認定をした日から であったため,工事関係者に死亡者又は負傷者を生2週間以上2ヶ月以内 じさせた場合において,当該事故が重大であると認 められるとき。 ア,イ(略) ウ工事関係者に複数の負傷者を生じさせたとき,2週間以上1ヶ月以内 又は重傷者が生じたとき。 エ(略) 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029-297-5005(ダイヤルイン)
- 対象法人所在地
- 東 京 都 千 代 田 区 九 段 北4-2-35
- 法人番号
- 7010001008811
公表された事案の概要
ライト工業(株)は,平成30年12月4日,茨城県常総工事事務所発注 の地盤改良工事(下妻市鯨地内)において,安全管理措置の不適切により, 作業員が落下した敷鉄板に接触し,両足骨折の重傷を負う事故を生じさせた。
公表資料・保存記録
公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。
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