期間終了指名停止
(株)トーニチコンサルタント九州支店
唐津市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 唐津市
- 公表データソース
- 唐津市 指名停止(令和7年度)
- 措置日
- 2026年1月28日
- 措置期間
- 2026年1月29日から2026年4月14日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- (株)トーニチコンサルタントは、特定地方公共団体等が発注する特定跨線橋点検等業務の入札において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたことにより、令和7年12月19日付けで、公正取引委員会から同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2に基づく課徴金納付命令を受けた。なお、同法第7条の2に基づく課徴金については、課徴金減免制度が適用されている。
- 根拠規程
- (株)トーニチコンサルタントは、特定地方公共団体等が発注する特定跨線橋点検等業務の入札において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法) (1)唐津市建設工事請負契約及び業務委託契約に係る指名停止等の措置要綱(以下「要綱」という。)別表第2第6項(独占禁止法違反行為)に該当するため、指名停止期間は、(短期)4か月以上(長期)12か月以内の範囲内で措置する。(2)唐津市建設工事請負契約及び業務委託契約に係る指名停止等の措置基準(以下「基準」という。)第3条第1項により、最短の4か月とする。(3)基準第4条第2項第3号(違反行為が2年以上続いていたとき)に該当するため、4か月に1か月を加算し、5か月とする。(4)(株)トーニチコンサルタントは、課徴金減免制度が適用されており、要綱第5条第2項により、期間を2分の1に短縮し2.5か月とする。
- 対象法人所在地
- 福岡県福岡市博多区博多駅前2-6-10
公表された事案の概要
(株)トーニチコンサルタントは、特定地方公共団体等が発注する特定跨線橋点検等業務の入札において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたことにより、令和7年12月19日付けで、公正取引委員会から同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2に基づく課徴金納付命令を受けた。なお、同法第7条の2に基づく課徴金については、課徴金減免制度が適用されている。
公式資料
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