期間終了指名停止

株式会社竹中土木

富士市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
富士市
公表データソース
富士市 指名停止情報(工事請負契約等)年度別履歴
措置日
2026年7月17日
措置期間
2026年7月17日から2026年8月16日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
株式会社竹中土木は、「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において発生した労働災害に関し、同社の使用人が協力会社と共謀し、労働基準監督署に対し事実と異なる報告をしたことにより、使用人が令和8年6月10日に羽曳野簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。
対象法人所在地
東京都江東区新砂1−1−1
法人番号
4010601030580

公表された事案の概要

株式会社竹中土木は、「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において発生した労働災害に関し、同社の使用人が協力会社と共謀し、労働基準監督署に対し事実と異なる報告をしたことにより、使用人が令和8年6月10日に羽曳野簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

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