期間終了指名停止

アメリカンエンジニアリングコーポレーション

山口県による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
山口県
公表データソース
山口県 建設工事等指名停止措置(報道発表 357749)
措置日
2026年8月4日
措置期間
2026年8月4日から2026年9月3日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
当該業者は、過去3事業年度(令和5年1月1日から令和7年12月31日まで)において、主任技術者または監理技術者となり得る資格等(建設業法第7条第2号イ、ロ及び同法第15条第2号ロの規定に基づく実務の経験を含む。)を持たない者を主任技術者または監理技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和8年6月5日に建設業許可部局である内閣府沖縄総合事務局長から監督処分を受けた。
根拠規程
建設業法 「山口県工事等入札参加者に係る指名停止等措置要領 別表24(建設業法違反行為)」に該当する。
対象法人所在地
沖縄県宜野湾市大山7-11-47

公表された事案の概要

概要は公式原文をご確認ください。

公式資料

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