期間終了指名停止
株式会社トーニチコンサルタント
うきは市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- うきは市
- 公表データソース
- うきは市 指名停止措置状況 2026-02-03
- 措置日
- 2026年2月3日
- 措置期間
- 2026年2月3日から2026年5月2日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 株式会社トーニチコンサルタントは、名古屋市発注の特定跨線橋点検等業務の入札において、独占禁止法第3条に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 「うきは市指名停止等措置要綱」第3条に定める別表その2第6号に該当することから、指名停止期間は6ヶ月以上12ヶ月以内であるが、課徴金減免制度の適用を受けているため、措置期間を2分の1とする。従って、本件については、過去の事例等から指名停止3カ月間とする。
- 根拠規程
- うきは市指名停止等措置要綱 第3条に定める別表その2第6号
- 対象法人所在地
- 東京都渋谷区本町1-13-3
- 法人番号
- 4011001015552
公表された事案の概要
株式会社トーニチコンサルタントは、名古屋市発注の特定跨線橋点検等業務の入札において、独占禁止法第3条に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。
公式資料
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