期間終了指名停止

株式会社トーニチコンサルタント

うきは市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
うきは市
公表データソース
うきは市 指名停止措置状況 2026-02-03
措置日
2026年2月3日
措置期間
2026年2月3日から2026年5月2日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
株式会社トーニチコンサルタントは、名古屋市発注の特定跨線橋点検等業務の入札において、独占禁止法第3条に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 「うきは市指名停止等措置要綱」第3条に定める別表その2第6号に該当することから、指名停止期間は6ヶ月以上12ヶ月以内であるが、課徴金減免制度の適用を受けているため、措置期間を2分の1とする。従って、本件については、過去の事例等から指名停止3カ月間とする。
根拠規程
うきは市指名停止等措置要綱 第3条に定める別表その2第6号
対象法人所在地
東京都渋谷区本町1-13-3
法人番号
4011001015552

公表された事案の概要

株式会社トーニチコンサルタントは、名古屋市発注の特定跨線橋点検等業務の入札において、独占禁止法第3条に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。

公式資料

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