期間終了指名停止

吉村建設(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
措置日
2010年9月30日
措置期間
2010年9月30日から2011年1月29日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
吉村建設株式会社は、平成20年6月30日を審査基準日とする経営事項審査を受審するに当たり、経営規模等評価申請書及びその添付書類に事実と異なる内容を記載のうえ提出し、その結果を含めて算出された総合評定値をもって公共工事の発注者に提出した。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、建設業許可部局から監督処分(営業停止処分)を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
6150001011372

公表された事案の概要

吉村建設株式会社は、平成20年6月30日を審査基準日とする経営事項審査を受審するに当たり、経営規模等評価申請書及びその添付書類に事実と異なる内容を記載のうえ提出し、その結果を含めて算出された総合評定値をもって公共工事の発注者に提出した。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、建設業許可部局から監督処分(営業停止処分)を受けた。

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