期間終了指名停止・入札参加停止

三機工業(株)

浜松市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
浜松市
公表データソース
浜松市 工事請負契約等に係る入札参加停止等の運用状況一覧
措置日
2015年11月14日
措置期間
2015年11月14日から2016年2月13日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発注した北陸新幹線消融雪設備工事において、平成27年10月9日、独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行ったとして、公正取引委員会から排除措置命令を受けたため。なお、三機工業株式会社は、課徴金減免制度の適用事業者として公表されている。 別表第2第4号(独占禁止法違反行為)に該当
根拠規程
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発注した北陸新幹線消融雪設備工事において、平成27年10月9日、独占禁止法 別表第2第4号(独占禁止法違反行為)に該当
対象法人所在地
東京都中央区明石町8−1

公表された事案の概要

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発注した北陸新幹線消融雪設備工事において、平成27年10月9日、独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行ったとして、公正取引委員会から排除措置命令を受けたため。なお、三機工業株式会社は、課徴金減免制度の適用事業者として公表されている。

公式資料

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