期間終了指名停止

(株)桜井工務店

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2010年5月14日
措置期間
2010年5月14日から2010年7月13日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
公正取引委員会は、文部科学省の有資格登録業者20社を含む34社が、青森市発注の特定土木一式工事について、受注予定者が受注できるようにすることにより、同工事の取引分野における競争を実質的に制限したとして、平成22年4月22日、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為があったとする排除措置命令及び課徴金納付命令を行った(倉橋建設(株)、(株)阿部工業、(株)共生建設については違反事実の公表のみ。)。
対象法人所在地
未収録
法人番号
5420001001009

公表された事案の概要

公正取引委員会は、文部科学省の有資格登録業者20社を含む34社が、青森市発注の特定土木一式工事について、受注予定者が受注できるようにすることにより、同工事の取引分野における競争を実質的に制限したとして、平成22年4月22日、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為があったとする排除措置命令及び課徴金納付命令を行った(倉橋建設(株)、(株)阿部工業、(株)共生建設については違反事実の公表のみ。)。

公式資料

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