期間終了指名停止

(株)トーニチコンサルタント

佐世保市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
佐世保市
公表データソース
佐世保市 佐世保市 指名停止一覧【令和7年度措置分】 措置月日順
措置日
2026年1月22日
措置期間
2026年1月22日から2026年2月21日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
独占禁止法違反行為 (株)トーニチコンサルタントについては、地方公共団体等が発注した跨線橋点検等業務において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日、公正取引委員会から同法の規定に基づき、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことによる措置。
対象法人所在地
東京都渋谷区本町一丁目13番3号
法人番号
4011001015552

公表された事案の概要

独占禁止法違反行為 (株)トーニチコンサルタントについては、地方公共団体等が発注した跨線橋点検等業務において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日、公正取引委員会から同法の規定に基づき、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことによる措置。

公表資料・保存記録

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