期間終了指名停止

(株)フジムラ

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
措置日
2011年1月19日
措置期間
2011年1月19日から2011年2月18日まで
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
株式会社フジムラの元代表取締役は、平成17年4月1日から平成20年3月31日の3事業年度の法人税額について、外注加工費を水増し計上するなどして所得を秘匿した上、虚偽の法人税確定申告書を提出するなどして、法人税額約8,300万円を免れたとして、平成22年10月29日に懲役1年執行猶予4年の判決を受けた。また同社は、罰金2,000万円の判決を受け、各々その刑が確定している。
対象法人所在地
未収録
法人番号
2011701006828

公表された事案の概要

株式会社フジムラの元代表取締役は、平成17年4月1日から平成20年3月31日の3事業年度の法人税額について、外注加工費を水増し計上するなどして所得を秘匿した上、虚偽の法人税確定申告書を提出するなどして、法人税額約8,300万円を免れたとして、平成22年10月29日に懲役1年執行猶予4年の判決を受けた。また同社は、罰金2,000万円の判決を受け、各々その刑が確定している。

公表資料・保存記録

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