期間終了指名停止

(株)KANSOテクノス今渡支店

高山市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
高山市
公表データソース
高山市 指名停止業者一覧(2016年度以降の年度別PDF・明示解除)
措置日
2025年4月18日
措置期間
2025年4月18日から2025年9月17日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
同社が建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。また、同法第26条第1項及び2項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していた。このことが、建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、令和7年2月4日、近畿地方整備局長は、同社に対し監督処分(指示処分、営業停止命令)を行ったため。建設業法違反行為(別表第2第5号)
根拠規程
同社が建設業法 別表第2第5号
対象法人所在地
岐阜県可児市川合2793ー26

公表された事案の概要

同社が建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。また、同法第26条第1項及び2項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していた。このことが、建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、令和7年2月4日、近畿地方整備局長は、同社に対し監督処分(指示処分、営業停止命令)を行ったため。建設業法違反行為(別表第2第5号)

公式資料

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