期間終了指名停止

西武建設株式会社

鹿児島市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
鹿児島市
公表データソース
鹿児島市 建設工事等有資格業者指名停止・令和4〜8年度
措置日
2023年9月14日
措置期間
2023年9月14日から2023年12月13日まで
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
当該業者は、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。また、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。これらのことが、建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当すると認められるとして、国土交通省関東地方整備局から令和5年7月21日付けで、同条第1項の規定に基づく指示処分及び同条第3項の規定に基づく営業の停止命令を受けた。 鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(別表第2第11項:建設業法違反)
根拠規程
鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱 別表第2第11項:建設業法違反
対象法人所在地
埼玉県所沢市くすのき台一丁目11番地の1

公表された事案の概要

当該業者は、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。また、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。これらのことが、建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当すると認められるとして、国土交通省関東地方整備局から令和5年7月21日付けで、同条第1項の規定に基づく指示処分及び同条第3項の規定に基づく営業の停止命令を受けた。

公式資料

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