期間終了指名停止

(株)西脇産業

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
措置日
2024年1月24日
措置期間
2024年1月24日から2024年2月23日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
株式会社西脇産業は、令和2年8月に設置した宇治田原営業所を建設工事の契約締結を行う営業所とする委任状を提出し、宇治田原町の入札参加資格(令和4・5年度分)を取得して建設業の営業を行っていたにもかかわらず、営業所新設から30日以内に変更届出書を提出しなかった。このことが、建設業法第11条第1項に違反し、同法第28条第1項の規定により、令和5年11月24日に京都府から指示処分を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
5130001037156

公表された事案の概要

株式会社西脇産業は、令和2年8月に設置した宇治田原営業所を建設工事の契約締結を行う営業所とする委任状を提出し、宇治田原町の入札参加資格(令和4・5年度分)を取得して建設業の営業を行っていたにもかかわらず、営業所新設から30日以内に変更届出書を提出しなかった。このことが、建設業法第11条第1項に違反し、同法第28条第1項の規定により、令和5年11月24日に京都府から指示処分を受けた。

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