期間終了指名停止
(株)クリーン工房
流山市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 流山市
- 公表データソース
- 流山市 確認済み20時点の一覧(通常文字13・原文照合転記7、他21資料は要確認)
- 措置日
- 2026年6月5日
- 措置期間
- 2026年6月5日から2026年7月4日まで
- 理由分類
- その他
- 措置理由(原文)
- 同社の代表取締役(当時)は、令和8年2月1日執行の川口市長選挙に際し、自身が選挙運動者を務めていた立候補者に投票することに対する報酬として、同選挙の選挙人に現金を供与したとして、令和8年3月27日、公職選挙法違反でさいたま簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。
- 根拠規程
- 同社の代表取締役(当時)は、令和8年2月1日執行の川口市長選挙に際し、自身が選挙運動者を務めていた立候補者に投票することに対する報酬として、同選挙の選挙人に現金を供与したとして、令和8年3月27日、公職選挙法違反でさいたま簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。
- 対象法人所在地
- 埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2さいたま新都心LAタワー30F
- 法人番号
- 4030001002410
公表された事案の概要
同社の代表取締役(当時)は、令和8年2月1日執行の川口市長選挙に際し、自身が選挙運動者を務めていた立候補者に投票することに対する報酬として、同選挙の選挙人に現金を供与したとして、令和8年3月27日、公職選挙法違反でさいたま簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。
公式資料
重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。