期間終了指名停止

西村器械株式会社

環境省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
環境省
公表データソース
環境省 指名停止情報
措置日
2015年7月1日
措置期間
2015年7月1日から2015年7月31日まで
理由分類
贈賄
措置理由(原文)
(近畿事務所) 別表2-3 (贈賄) 西村器械(株)元京都支店副店長が行った 医療機器契約に絡み、京都大医学部付属 臨床研究総合センター元准教授に対して、 高級キャリーバックの提供など便宣を図っ ていたことから、西村器械(株)も渡橋と支 店副支店長が贈賄容疑で逮捕されたた め。このことが「工事請負契約等に係る指 名停止措置要領について」(「平成13年1 月6日付環境会第9号大臣官房会計課長 通知」)の別表第2第3号に該当するため。
根拠規程
(近畿事務所) 別表2、別表第2第3号
対象法人所在地
京都府京都市中京区河原町通夷川上ル指物町330

公表された事案の概要

(近畿事務所) 別表2-3 (贈賄) 西村器械(株)元京都支店副店長が行った 医療機器契約に絡み、京都大医学部付属 臨床研究総合センター元准教授に対して、 高級キャリーバックの提供など便宣を図っ ていたことから、西村器械(株)も渡橋と支 店副支店長が贈賄容疑で逮捕されたた め。このことが「工事請負契約等に係る指 名停止措置要領について」(「平成13年1 月6日付環境会第9号大臣官房会計課長 通知」)の別表第2第3号に該当するため。

公式資料

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