期間終了指名停止

(株)トーニチコンサルタント神戸事務所

宍粟市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
宍粟市
公表データソース
宍粟市 宍粟市 【PDF文書】(PDFファイル:106.5KB)
措置日
2026年1月7日
措置期間
2026年1月7日から2026年3月6日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
地方公共団体等が発注した跨線橋点検業務において、独占禁止法に違反したとして、令和7年12月19日に公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたため。(宍粟市指名停止基準第5条第3項及び別表第2の2(3)適用)
根拠規程
宍粟市指名停止基準 別表第2
対象法人所在地
兵庫県神戸市中央区小野柄通3-1-11

公表された事案の概要

地方公共団体等が発注した跨線橋点検業務において、独占禁止法に違反したとして、令和7年12月19日に公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたため。(宍粟市指名停止基準第5条第3項及び別表第2の2(3)適用)

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