期間終了指名停止
パナソニックEWエンジニアリング株式会社
常陸太田市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 常陸太田市
- 公表データソース
- 常陸太田市 常陸太田市 公式指名停止・解除の年度別過去公表
- 措置日
- 2025年4月4日
- 措置期間
- 2025年4月4日から2025年7月3日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- パナソニックEWエンジニアリング(株)及びパナソニック環境エンジニアリング(株)は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。また、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。当該事実が建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、令和7年1月31日、近畿地方整備局長より営業停止処分及び指示処分を受けた。上記事実は、「常陸太田市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要領」(平成2年常陸太田市告示第21号。以下「指名停止措置要領」という。)別表第2第14号(2)に該当する。
- 根拠規程
- 常陸太田市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要領 別表第2第14号(2)
- 対象法人所在地
- 大阪市中央区城見2-1-61
- 法人番号
- 3120001089786
公表された事案の概要
パナソニックEWエンジニアリング(株)及びパナソニック環境エンジニアリング(株)は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。また、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。当該事実が建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、令和7年1月31日、近畿地方整備局長より営業停止処分及び指示処分を受けた。上記事実は、「常陸太田市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要領」(平成2年常陸太田市告示第21号。以下「指名停止措置要領」という。)別表第2第14号(2)に該当する。
公表資料・保存記録
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