期間終了指名停止
(有)タク設備システム
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
- 措置日
- 2011年9月15日
- 措置期間
- 2011年9月15日から2012年1月14日まで
- 理由分類
- 詐欺・虚偽
- 措置理由(原文)
- 有限会社タク設備システムは、平成22年6月30日を審査基準日とする経営事項審査申請書に虚偽(技術職員の水増し)の記載をし、当該申請に基づき評定された経営事項審査結果通知書をもって発注機関に対して入札参加資格申請を行ったことにより、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、平成23年7月11日に福岡県知事より営業停止処分(30日間)を受けたものである。この結果を受け文部科学省でも調査したところ、平成22年6月30日を審査基準日とする経営事項審査結果通知書をもって、競争参加資格申請が行われていた。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 8290002049405
公表された事案の概要
有限会社タク設備システムは、平成22年6月30日を審査基準日とする経営事項審査申請書に虚偽(技術職員の水増し)の記載をし、当該申請に基づき評定された経営事項審査結果通知書をもって発注機関に対して入札参加資格申請を行ったことにより、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、平成23年7月11日に福岡県知事より営業停止処分(30日間)を受けたものである。この結果を受け文部科学省でも調査したところ、平成22年6月30日を審査基準日とする経営事項審査結果通知書をもって、競争参加資格申請が行われていた。
公表資料・保存記録
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