期間終了指名停止

株式会社トーニチコンサルタント

常陸太田市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
常陸太田市
公表データソース
常陸太田市 常陸太田市 公式指名停止・解除の年度別過去公表
措置日
2026年3月10日
措置期間
2026年3月10日から2026年6月9日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
上記2社は、特定跨線橋点検等業務に関し、独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。当該事実は、「常陸太田市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要領」(平成2年常陸太田市告示第21号。以下「指名停止措置要領」という。)別表第2第6号に該当する。なお、課徴金減免制度の適用を受けていることから、同要領第4条第3項を適用して、指名停止期間を2分の1としている。
根拠規程
常陸太田市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要領 別表第2第6号
対象法人所在地
東京都渋谷区本町1-13-3
法人番号
4011001015552

公表された事案の概要

上記2社は、特定跨線橋点検等業務に関し、独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。当該事実は、「常陸太田市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要領」(平成2年常陸太田市告示第21号。以下「指名停止措置要領」という。)別表第2第6号に該当する。なお、課徴金減免制度の適用を受けていることから、同要領第4条第3項を適用して、指名停止期間を2分の1としている。

公表資料・保存記録

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