期間終了指名停止
新明和工業株式会社流体事業部営業本部中部支店
常滑市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 常滑市
- 公表データソース
- 常滑市 令和4〜8年度 指名停止措置状況
- 措置日
- 2025年10月28日
- 措置期間
- 2025年10月28日から2025年12月27日まで
- 理由分類
- その他
- 措置理由(原文)
- 該当者が、特定特装車製品の販売価格の引き上げ等について情報交換を繰り返し行い、共同して、販売価格を引き上げる旨を合意したことにより、競争を実質的に制限していたとして、令和7年9月24日公正取引委員会から違反事業者として認定を受けたため。
- 根拠規程
- 第4条(別表第3-1)
- 対象法人所在地
- 名古屋市中区大須1-7-11
公表された事案の概要
概要は公式原文をご確認ください。
公式資料
重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。