期間終了資格(指名)停止

みらい建設工業株式会社中部支店

南伊勢町による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
南伊勢町
公表データソース
南伊勢町 南伊勢町 公開措置一覧・掲載理由資料
措置日
2026年9月3日
措置期間
2026年9月3日から2026年10月2日まで
理由分類
その他
措置理由(原文)
名古屋港管理組合が発注する「弥富ふ頭第1貯木場北側護岸整備工事(その6)」の施工にあたり、石材が水面に脱落することを防止するために必要な措置を講じなかったとして、令和8年7月17日付けで、みらい・小島・東海特定建設工事共同企業体の代表構成員であるみらい建設工業株式会社及び現場責任者である同社社員が、港則法違反により名古屋簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。有資格業者である同社及び同社の使用人が、業務に関する法令違反で公訴を提起されたことは、南伊勢町建設工事等資格(指名)停止措置要領別表第2第5号に該当する。※当町には中部支店名義で指名願いが提出されている。
根拠規程
別表第2第5号
対象法人所在地
愛知県名古屋市中川区月島町6番1号

公表された事案の概要

名古屋港管理組合が発注する「弥富ふ頭第1貯木場北側護岸整備工事(その6)」の施工にあたり、石材が水面に脱落することを防止するために必要な措置を講じなかったとして、令和8年7月17日付けで、みらい・小島・東海特定建設工事共同企業体の代表構成員であるみらい建設工業株式会社及び現場責任者である同社社員が、港則法違反により名古屋簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。有資格業者である同社及び同社の使用人が、業務に関する法令違反で公訴を提起されたことは、南伊勢町建設工事等資格(指名)停止措置要領別表第2第5号に該当する。※当町には中部支店名義で指名願いが提出されている。

公表資料・保存記録

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