期間終了指名停止
一般財団法人エネルギー総合工学研究所
環境省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 環境省
- 公表データソース
- 環境省 指名停止情報
- 措置日
- 2020年9月8日
- 措置期間
- 2020年9月8日から2020年10月7日まで
- 理由分類
- 不正・不誠実な行為
- 措置理由(原文)
- まで (全国) 指名停止等措置要領(物品) 別表2第14号 (不正又は不誠実な行為) 一般財団法人エネルギー総合工学研究所に委託した事業において、不適切な労務費の計上が 行われていないかについて調査した結果、委託事業とは関係のない業務に従事していたにもか かわらず、当該委託事業に従事していたと過大に労務費を計上し、委託費の不正な受給があっ たことが確認された。 このことは、「物品の製造契約、物品の購入契約及び請負契約に係る指名停止等措置要領」(平 成30年7月12日付環境会発第1807124号)別表2第14号に該当するため、当該研究所に対 して指名停止を行うものである。
- 根拠規程
- まで (全国) 指名停止等措置要領(物品) 別表2第14号
- 対象法人所在地
- 東京都港区西新橋1-14-2
- 法人番号
- 5010405000044
公表された事案の概要
まで (全国) 指名停止等措置要領(物品) 別表2第14号 (不正又は不誠実な行為) 一般財団法人エネルギー総合工学研究所に委託した事業において、不適切な労務費の計上が 行われていないかについて調査した結果、委託事業とは関係のない業務に従事していたにもか かわらず、当該委託事業に従事していたと過大に労務費を計上し、委託費の不正な受給があっ たことが確認された。 このことは、「物品の製造契約、物品の購入契約及び請負契約に係る指名停止等措置要領」(平 成30年7月12日付環境会発第1807124号)別表2第14号に該当するため、当該研究所に対 して指名停止を行うものである。
公式資料
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