期間終了指名停止

パナソニックEWエンジニアリング株式会社中部支店

津市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
津市
公表データソース
津市 津市 令和7年度第1回議事概要 (PDF 2.8MB)
措置日
2025年3月18日
措置期間
2025年3月18日から2025年7月17日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
パナソニックEWエンジニアリング株式会社は、建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当すると認められるとして、国土交通省近畿地方整備局より監督処分(指示処分及び営業停止22日間)を受けた。
根拠規程
津市建設工事等指名停止基準第4条第1項別表第2第5項「建設業法の規定に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。」市発注工事以外の場合1月以上12月以内
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

パナソニックEWエンジニアリング株式会社は、建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当すると認められるとして、国土交通省近畿地方整備局より監督処分(指示処分及び営業停止22日間)を受けた。

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