期間終了指名停止
パナソニックEWエンジニアリング株式会社中部支店
津市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 津市
- 公表データソース
- 津市 津市 令和7年度第1回議事概要 (PDF 2.8MB)
- 措置日
- 2025年3月18日
- 措置期間
- 2025年3月18日から2025年7月17日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- パナソニックEWエンジニアリング株式会社は、建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当すると認められるとして、国土交通省近畿地方整備局より監督処分(指示処分及び営業停止22日間)を受けた。
- 根拠規程
- 津市建設工事等指名停止基準第4条第1項別表第2第5項「建設業法の規定に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。」市発注工事以外の場合1月以上12月以内
- 対象法人所在地
- 未収録
公表された事案の概要
パナソニックEWエンジニアリング株式会社は、建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当すると認められるとして、国土交通省近畿地方整備局より監督処分(指示処分及び営業停止22日間)を受けた。
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