期間終了指名停止

瀬尾建設(有)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
措置日
2015年6月11日
措置期間
2015年6月11日から2015年6月24日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
瀬尾建設(有)は,工事現場で発生した労働者の死亡事故において,労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するために必要な措置を講じなかったことにより,平成26年12月25日龍ケ崎簡易裁判所から労働安全衛生法違反で罰金20万円の略式命令を受け,その刑が確定した。
対象法人所在地
未収録
法人番号
6050002033252

公表された事案の概要

瀬尾建設(有)は,工事現場で発生した労働者の死亡事故において,労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するために必要な措置を講じなかったことにより,平成26年12月25日龍ケ崎簡易裁判所から労働安全衛生法違反で罰金20万円の略式命令を受け,その刑が確定した。

公表資料・保存記録

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