現在停止中指名停止
有限会社 安藤建設
熊本市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 熊本市
- 公表データソース
- 熊本市 熊本市 指名停止措置一覧(業務委託)令和8年9月11日現在
- 措置日
- 2026年8月4日
- 措置期間
- 2026年8月4日から2026年10月3日まで
- 理由分類
- 詐欺・虚偽
- 措置理由(原文)
- 有限会社 安藤建設は、熊本県が発注し た工事において虚偽の実務経験証明書を 提出し、建設業法第26条第1項の規定 に違反して、資格要件を満たさない主任 技術者を配置していたことにより、 令和 8年7月29日、熊本県より建設業法第 28条第3項の規定に基づく監督処分 (営業停止22日間)を受けた。 左記事実により、「熊本市工事請負及び 委託契約に係る指名停止等の措置要 綱」、「熊本市上下水道局工事請負及び 委託契約に係る指名停止等の措置要 綱」、「熊本市交通局工事請負及び委託 契約に係る指名停止等の措置要綱」及び 「熊本市病院局工事請負及び委託契約に 係る指名停止等の措置要綱」の第2条第 1項別表第2第5の項(建設業法違反) に該当し、指名停止となった。 このことが、熊本市物品購入契約及び業 務委託契約等に係る指名停止等の措置要 綱第2条第3項に該当するため。
- 根拠規程
- 熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱 別表第2第5
- 対象法人所在地
- 熊本市南区富合町田尻字戸崎前388番4
公表された事案の概要
有限会社 安藤建設は、熊本県が発注し た工事において虚偽の実務経験証明書を 提出し、建設業法第26条第1項の規定 に違反して、資格要件を満たさない主任 技術者を配置していたことにより、 令和 8年7月29日、熊本県より建設業法第 28条第3項の規定に基づく監督処分 (営業停止22日間)を受けた。
公式資料
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