期間終了指名停止
株式会社水機テクノス
糸魚川市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 糸魚川市
- 公表データソース
- 糸魚川市 工事・建設コンサルタント指名停止措置状況(年度一覧・個別通知)
- 措置日
- 2023年6月1日
- 措置期間
- 2023年6月1日から2023年6月30日まで
- 理由分類
- 詐欺・虚偽
- 措置理由(原文)
- 水道機工株式会社及び株式会社水機テクノスは、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いたことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、関東地方整備局より監督処分(営業停止45日間)を受けた。このことが、糸魚川市建設工事等請負業者指名停止等措置要領第2条第1項(別表第2、第7号)に該当するため。
- 根拠規程
- 水道機工株式会社及び株式会社水機テクノスは、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いたことが、建設業法 別表第2
- 対象法人所在地
- 東京都世田谷区桜丘5-48-16
- 法人番号
- 6010901011626
公表された事案の概要
水道機工株式会社及び株式会社水機テクノスは、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いたことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、関東地方整備局より監督処分(営業停止45日間)を受けた。このことが、糸魚川市建設工事等請負業者指名停止等措置要領第2条第1項(別表第2、第7号)に該当するため。
公式資料
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