期間終了指名停止・入札参加停止
西武建設株式会社
浜松市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 浜松市
- 公表データソース
- 浜松市 工事請負契約等に係る入札参加停止等の運用状況一覧
- 措置日
- 2023年11月17日
- 措置期間
- 2023年11月17日から2023年12月16日まで
- 理由分類
- 詐欺・虚偽
- 措置理由(原文)
- 当該資格者は、経営事項審査において資格要件を満たさない者を技術者名簿に記載し、虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いたとして、令和5年7月21日に国土交通省関東地方整備局から建設業法に基づく営業停止処分を受けた。当該資格者は、東京二十三区清掃一部事務組合から受託していた同組合葛飾清掃工場の設備保守管理業務において、作業員が負傷する事故を発生させた。このことにより、同社は、令和5年8月10日に東京区検察庁から労働安全衛生法第20条違反により起訴され、同年8月29日に、東京簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。 別表第2第8号(建設業法違反行為)別表第2第10号(不正又は不誠実な行為)に該当
- 根拠規程
- 当該資格者は、経営事項審査において資格要件を満たさない者を技術者名簿に記載し、虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いたとして、令和5年7月21日に国土交通省関東地方整備局から建設業法に基づく営業停止処分を受けた。当該資格者は、東京二十三区清掃一部事務組合から受託していた同組合葛飾清掃工場の設備保守管理業務において、作業員が負傷する事故を発生させた。このことにより、同社は、令和5年8月10日に東京区検察庁から労働安全衛生法 別表第2第8号(建設業法違反行為)別表第2第10号(不正又は不誠実な行為)に該当
- 対象法人所在地
- 埼玉県所沢市くすのき台一丁目11番地の1
公表された事案の概要
当該資格者は、経営事項審査において資格要件を満たさない者を技術者名簿に記載し、虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いたとして、令和5年7月21日に国土交通省関東地方整備局から建設業法に基づく営業停止処分を受けた。当該資格者は、東京二十三区清掃一部事務組合から受託していた同組合葛飾清掃工場の設備保守管理業務において、作業員が負傷する事故を発生させた。このことにより、同社は、令和5年8月10日に東京区検察庁から労働安全衛生法第20条違反により起訴され、同年8月29日に、東京簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。
公式資料
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