期間終了指名停止・入札参加停止
株式会社クボタ
浜松市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 浜松市
- 公表データソース
- 浜松市 物品の購入等に係る入札参加停止等の運用状況一覧
- 措置日
- 2015年4月25日
- 措置期間
- 2015年4月25日から2015年10月24日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 農業協同組合等発注の特定農業施設工事について、受注価格の低落防止等を図るため、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、農業協同組合等発注の特定農業施設工事の取引分野における競争を実質的に制限していたことは、独占禁止法に違反する行為であるとして、公正取引委員会より違反事実の認定を受けたため。なお、当該業者は、課徴金減免制度の適用事業者として公表されている。 別表第2第4号(独占禁止法違反行為)に該当
- 根拠規程
- 農業協同組合等発注の特定農業施設工事について、受注価格の低落防止等を図るため、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、農業協同組合等発注の特定農業施設工事の取引分野における競争を実質的に制限していたことは、独占禁止法に違反する行為であるとして、公正取引委員会より違反事実の認定を受けたため。なお、当該業者は、課徴金減免制度の適用事業者として公表されている。 別表第2第4号(独占禁止法違反行為)に該当
- 対象法人所在地
- 大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号
公表された事案の概要
農業協同組合等発注の特定農業施設工事について、受注価格の低落防止等を図るため、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、農業協同組合等発注の特定農業施設工事の取引分野における競争を実質的に制限していたことは、独占禁止法に違反する行為であるとして、公正取引委員会より違反事実の認定を受けたため。なお、当該業者は、課徴金減免制度の適用事業者として公表されている。
公式資料
重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。