期間終了指名停止
古河電気工業(株)
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
- 措置日
- 2009年5月28日
- 措置期間
- 2009年5月28日から2009年7月27日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 古河電気工業(株)外4社は、公正取引委員会より、架橋高発砲ポリエチレンシートの製造販売に際し、出荷価格の引き上げを図るため、共謀して販売価格を決定することにより、公共の利益に反して、当該取引分野の競争を実質的に制限したとして、平成21年3月30日、独占禁止法第3条(不当な取引の制限)違反の認定を受けた。 なお、他の3社については、文部科学省に有資格登録がなされていない。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 5010001008796
公表された事案の概要
古河電気工業(株)外4社は、公正取引委員会より、架橋高発砲ポリエチレンシートの製造販売に際し、出荷価格の引き上げを図るため、共謀して販売価格を決定することにより、公共の利益に反して、当該取引分野の競争を実質的に制限したとして、平成21年3月30日、独占禁止法第3条(不当な取引の制限)違反の認定を受けた。 なお、他の3社については、文部科学省に有資格登録がなされていない。
公式資料
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