期間終了指名停止・入札参加停止

新明和工業株式会社

水戸市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
水戸市
公表データソース
水戸市 令和7年度の公表指名停止通知
措置日
2025年4月9日
措置期間
2025年4月9日から2025年7月8日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
新明和工業株式会社は,機械式駐車装置の設置工事において,独占禁止法第3条(不当な取 引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,令和7年3月24日,公正取引委 員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 なお,同社は課徴金減免制度の適用事業者として公表されている。 水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75 条第1項別表第4第5号「独占禁止法違反行為(一般工事等)」に該当する。 「契約規程」 措置要件期間 別表第4第5号 当該認定をした日から イ業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号 6カ月以上12カ月以 に違反し,契約の相手方として不適当であると認められる 内 とき。 第80条(入札参加資格停止期間の短縮) 市長は,有資格請負業者について特別の理由があると認められるため,別表第3若 しくは別表第4又は前条第1項の規定による入札参加資格停止期間の短期未満の期間 を定める必要があるときは,当該入札参加資格停止期間を当該短期の2分の1まで短 縮することができる。
根拠規程
新明和工業株式会社は,機械式駐車装置の設置工事において,独占禁止法 水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75 条第1項別表第4第5号「独占禁止法違反行為(一般工事等)」に該当する。 「契約規程」 措置要件期間 別表第4第5号 当該認定をした日から イ業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号 6カ月以上12カ月以 に違反し,契約の相手方として不適当であると認められる 内 とき。 第80条(入札参加資格停止期間の短縮) 市長は,有資格請負業者について特別の理由があると認められるため,別表第3若 しくは別表第4又は前条第1項の規定による入札参加資格停止期間の短期未満の期間 を定める必要があるときは,当該入札参加資格停止期間を当該短期の2分の1まで短 縮することができる。
対象法人所在地
兵庫県宝塚市新明和町1-1
法人番号
7140001082323

公表された事案の概要

新明和工業株式会社は,機械式駐車装置の設置工事において,独占禁止法第3条(不当な取 引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,令和7年3月24日,公正取引委 員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 なお,同社は課徴金減免制度の適用事業者として公表されている。

公式資料

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