現在停止中指名停止・入札参加停止

株式会社セラフ榎本

埼玉県による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
埼玉県
公表データソース
埼玉県 入札参加停止等措置情報(工事・物品)
措置日
2026年10月27日
措置期間
2026年10月27日から2027年12月26日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
当該業者は、関東地区に所在するマンションの管理 組合が設計コンサルタント業者に委託した上で、発注 する大規模修繕工事について、受注等に関して協力し 合う関係を構築するとともに、受注に関する調整を行 い、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるよ うにしていた。 また、当該業者は、埼玉県内のマンションの施工業 者となっていた。 これにより、令和8年9月28日に独占禁止法第3条 の規定の違反(不当な取引制限)を認定され、排除措 置命令及び課徴金納付命令を受けた。 このことは、契約の相手方として不適当であると認め られるため。 なお、同法第7条の2に基づく課徴金については、課 徴金減免制度が適用されている。 〔入札参加停止期間の訂正〕(R8.10.28) 訂正前8か月⇒訂正後14か月 (理由)誤って、入札参加停止期間を2分の1する規定 を適用したため
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

当該業者は、関東地区に所在するマンションの管理 組合が設計コンサルタント業者に委託した上で、発注 する大規模修繕工事について、受注等に関して協力し 合う関係を構築するとともに、受注に関する調整を行 い、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるよ うにしていた。 また、当該業者は、埼玉県内のマンションの施工業 者となっていた。 これにより、令和8年9月28日に独占禁止法第3条 の規定の違反(不当な取引制限)を認定され、排除措 置命令及び課徴金納付命令を受けた。 このことは、契約の相手方として不適当であると認め られるため。 なお、同法第7条の2に基づく課徴金については、課 徴金減免制度が適用されている。 〔入札参加停止期間の訂正〕(R8.10.28) 訂正前8か月⇒訂正後14か月 (理由)誤って、入札参加停止期間を2分の1する規定 を適用したため

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